埼玉県中小企業
DX導入支援補助事業のご案内

受付期間

  • 第1期
    令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)16:00
  • 第2期
    令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)16:00
  • 第3期
    令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)16:00

お知らせ

【お詫び】実施計画書(Excel)様式の掲載内容の誤りについて
当サイトに掲載している「実施計画書(Excel)」につきまして、補助金額を自動計算するセルの設定に誤りがあることが判明しました。

・補助率の設定:(誤)1/2 →(正)3/4
・補助上限額の設定:(誤)200万円 →(正)300万円

当該誤りにより、補助対象経費を入力した際に表示される補助金額が、実際の条件と異なる表示となる可能性があります。
現在は正しい様式への差し替えが完了していますが、令和8年6月2日(火)~6月8日(月)11:10の間にダウンロードされた場合は、差し替え後の様式(右上に 令和8年6月8日v2版 と表記あり)で作成し直していただきますようお願いいたします。
御不便・御迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
特設サイトを開設しました。

DXツールとは

生産性向上に資するシステム及びITツール(ソフトウェア)のことを指します。

埼玉県は、生産年齢人口が減少する中でも中小企業者等が持続的に成長していくため、DXツールを活用し、DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上に取り組む経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の交付を受けるためには申請が必要です。
第1期の申請は令和8年(2026年)7月1日(水)からとなります。

専用ホームページからオンラインで申請してください。

  • 郵送申請は受け付けていません。

オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。

  • Windows: GoogleChrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 最新版
  • Mac:GoogleChrome、Safari、Mozilla Firefox 最新版
  • スマートフォン:AndroidとiOSの標準掲載ブラウザの最新版(日本語版)
  • 古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
  • オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
  • スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

補助金について

1補助対象事業者

  • 交付要綱別表1に定める中小企業者等で次のすべての要件を満たすもの。
  1. 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する者)であること。
  2. DXツールの導入・活用により労働生産性を向上させる計画を策定・実行すること。
  3. 補助対象となる事業が県内の自社の事業所で実施するものであること。
  4. 埼玉県に対する債務及び県税の支払等の滞納がないこと。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
  • 【注意】以下の項目に該当する者は補助金の交付の対象外です。
  1. 暴力団(埼玉県暴力団排除条例(平成 23 年埼玉県条例第 39 号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
  2. 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)
  3. 暴力団関係者(条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)
  4. 法人にあっては、代表者又は役員のうちに前2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるもの
  5. その他知事が適当でないと認めた者

2対象事業

  • 補助対象事業者が、県内の事業所等においてDXツールを活用し、DX(デジタルトランスフォーメーション)による労働生産性向上に取り組む事業であること。
  • 補助対象ツールの導入日以降に到来する決算期において、補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる計画であること。ただし、導入日から次に到来する決算期までの期間が6か月に満たない場合、更に次の決算期にて比較すること。

3補助対象経費

  1. 労働生産性向上に資するDXツールの購入費(リース等の利用料を含む)
  2. 上記①に係るツールの導入に当たり、運用のために必要となるデジタル機器購入費(リース等の利用料を含む)
  3. 上記①・②に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費
    ただし、補助対象経費総額の2分の1以下とする。
  • 補助金の交付決定後に着手(契約、発注を含む)したもの
  • 知事が別に定める日までに支払が完了するもの
  • 中古品の購入については、同一条件による2者以上の見積書の提出を必要とする。
  • リース等の補助対象期間は最大1年間までとする。

導入例

  • 以下は例示であり、分野やツールを限定するものではありません。
分野 ツール名 ツール概要・効果例
顧客対応・販売支援 顧客管理システム 顧客の基本情報や応対履歴を社内で共有
顧客の嗜好、購買履歴等の蓄積・分析
営業支援システム 顧客とのやり取りや商談進捗を共有
ニーズや受注実績・苦情等の情報を蓄積・分析
予約管理システム 電話やインターネット等、予約情報を一元管理
顧客情報・予約情報を蓄積・分析
オーダーエントリーシステム・
モバイルオーダーアプリ
フロアと厨房における注文情報の自動連動
卓上端末等による自動注文受付
POSレジ連携による売上管理・傾向分析
決済・債権債務・資金回収管理 POSシステム 売上データや顧客データを自動集計・分析
商品・在庫情報の管理・分析
販売管理システム 受注情報・在庫情報・入庫情報を自動集計
受発注伝票・請求書発行の自動化
電子契約システム 電子上での契約書作成・保管・検索
印刷用紙・郵送費等のコスト削減
キャッシュレス決済 現金がない場合の買い控え防止、単価アップ
釣り銭間違いやレジ締め時の現金差異発生防止
供給・在庫・物流 在庫管理システム 入出庫を正確に管理し、余剰在庫や欠品を防止
リアルタイムの入出庫データ更新や棚卸業務の負荷削減
物流管理システム 生産した製品や仕入した商品を、保管してから顧客へ届けるまでの物流工程を一元管理
配車管理や帳票作成、進捗管理等の自動化
会計・財務・経営 会計システム 取引情報から各種帳簿・決算書の自動作成
経費精算システムや給与計算システム等との連携によるタイムリーな経営状況把握
経費精算システム 経費精算の入力や集計を自動化
ワークフローによる不正な経費申請の防止
総務・人事・給与・
労務・教育訓練・
法務・情報システム・
統合業務
勤怠管理システム 勤務状況や残業時間を自動集計・把握
給与計算や人員計画に必要な情報の連携
給与計算システム 勤怠管理と連携し、給与・賞与を自動計算
社会保険、税制改正への自動対応
シフト管理システム PC・スマホからシフト申請・確認が可能
シフトの自動反映等による管理者負担軽減
業種固有 生産管理システム 材料や部品の在庫状況、受発注残の可視化
工程ごとの進捗状況や負荷状況を可視化
運行管理システム 荷主別・車両別の採算管理など経営分析が可能
データ共有により、売上や経費、支払関連の帳票を自動作成
汎用・自動化・
分析ツール
AI(画像認識) 荷物や作物を自動判別し、仕分けを効率化
微細な不良部分を自動で見つけ、品質向上
グループウェア 組織内共通の情報インフラとして、伝達事項・マニュアル等の共有に活用
スケジュールや設備・備品管理の一元化

※ 補助対象外の要件・経費は以下のとおり

  1. 県外への移転予定がある事業者
    • 申請時点で県内に主たる事業所を有していても、県外移転予定がある場合は対象外
  2. 県外事業所での生産性向上を目的とする事業
  3. 決算期を迎えていない創業者
  4. 国・県・市町村等の他補助金と重複する事業
  5. 同一事業者による複数申請
  6. 親会社・子会社・自社の役員が経営する会社など関連会社への発注
  7. 家族・親族が経営する会社への発注
  8. 委託先事業者の生産性向上を目的とした事業
  9. ハードウェア導入が主体の事業
  10. 労働生産性向上以外を目的とする事業
  11. 申請・交付決定前に着手(契約・発注など)・支払い済みの経費
  12. 事業期間終了後に支払われる経費
  13. 消費税などの公租公課費
  14. 補助金申請にかかる経費(行政書士費用等)
  15. 県外事業所で使用するライセンス・システム構築費用
    • 県内分が明確に区分できる場合のみ対象
  16. 一般的なDXに関するセミナー・研修費用
  17. DX全般のコンサルティング費用
    • 導入サポートとして必要な場合は対象となり得る
  18. 既に導入しているツールの最新版買い替え・制度対応更新費用
  19. オークション・フリーマーケット等での購入費用
  20. 新規事業に要する経費
  21. 既存システムの単純更新(バージョンアップ等)
    • DXツールに伴い、既存システムの更新が必要な場合は対象となり得る
  22. 広報用ホームページ・SNSアカウント作成費
    • ECサイト・予約管理システムの導入に伴う場合は対象となり得る
  23. 既に導入されている端末の追加購入(不足分)
  24. 既存システムの運用を目的とした機器・端末購入
  25. セキュリティ対策ソフト導入費
    • DXツール導入に伴い特別にセキュリティ対策の構築が必要な場合は対象となり得る
  26. AI搭載ロボットなどハード主体の導入
    • DXツール運用に不可欠な場合は対象となり得る
  27. フルスクラッチでのシステム開発

4補助額等

補助率 補助対象経費の4分の3以内
補助額 上限 300万円
下限 7万5千円
  • 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切る捨てるものとする
  • 消費税及び地方消費税については、補助対象外とする

申請から実績報告までの流れ

フロー図(PC版) フロー図(スマホ版)
  • 実績報告書の提出と現地確認の実施は必要に応じて前後する場合があります。

申請手続きについて

1申請受付期間

  • 第1期:令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)16:00
  • 第2期:令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)16:00
  • 第3期:令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)16:00

2申請方法

専用ホームページからオンラインで申請してください。

  • 郵送申請は承っておりません。

第1期の交付申請の受付開始は、令和8年7月1日(水)午前9時からです。

  • 申請フォーム入力画面の保存時間は60分となっておりますので、予め資料等ご用意のうえご申請ください。

3申請に必要な書類

No 提出書類 区分 提出時のファイル名
交付申請書(様式第1号) 必須

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
実施計画書(様式第9号) 必須

実施計画書(事業者名)v2(08/06/08 差替)

  • Excelファイルをダウンロード後、必要事項をご記入いただき、申請時に添付してください。
  • 6/2~6/8 11:10に取得された方は旧版の可能性があります。v2版を再取得してください。
暴力団排除に関する誓約書 必須

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
申請に関する誓約書 必須

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
事業実態確認書類 必須
法人の場合
履歴事項全部証明書の写し
(申請日前3か月以内に発行されたもの)
履歴事項全部証明書(事業者名)
法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
直近1期分
法人税確定申告書別表一(事業者名)
貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費明細書の写し
直近1期分
  • 製造原価報告書がない場合はその旨記載してください。
決算書類(事業者名)
受信通知(e-Taxで申告している場合) 受信通知(事業者名)
個人の場合
住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • マイナンバー、保険者番号、本籍、筆頭者等の個人情報が記載されていないものを御提出ください。
住民票(事業者名)
所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
直近1期分
所得税確定申告書第一表(事業者名)
所得税青色申告決算書の写し(両面)
直近1期分
  • 白色申告書の場合:月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
所得税青色申告決算書(事業者名)
受信通知(e-Taxで申告している場合) 受信通知(事業者名)
【組合の場合】
組合員名簿 組合員名簿(事業者名)
事業及び経費の分担内訳 事業及び経費の分担内訳(事業者名)
構成員への成果普及体制を明記した書類 構成員への成果普及体制(事業者名)
【法人の場合】に準じた売上等が確認できる書類 売上等確認書類(事業者名)
補助対象経費積算書類
  • 補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等)
(対象経費の内訳が分かるものを提出してください。)
必須 見積書等(事業者名)
導入製品が特定できる書類
  • 補助対象となるDXツールの概要等が確認できる書類(カタログ等)
必須 カタログ等(事業者名)
納税証明書類 (いずれか1つ)

県税の納税証明書(県税全般に滞納額がないことの証明)

納税状況等確認システムによる納税情報の確認に関する同意書

必須 納税証明書類(事業者名)
「パートナーシップ構築宣言」 任意
  • 申請システムのチェック欄に直接チェック
事業継続力強化計画認定書の写し(計画期間が記載された当該計画の写しを含む。)
  • 「事業継続力強化計画」の認定を受けている場合
  • 申請日時点において計画期間内であること
任意 事業継続力強化計画認定書(事業者名)
連携事業継続力強化計画認定書の写し(計画期間が記載された当該計画の写しを含む。)
  • 「連携事業継続力強化計画」の認定を受けている場合
  • 申請日時点において計画期間内であること
任意 連携事業継続力強化計画認定書(事業者名)
経営革新計画承認書の写し
  • 埼玉県から「経営革新計画」の承認を受けている場合
  • 申請日時点において計画期間内であること
任意 経営革新計画承認書(事業者名)
「多様な働き方実践企業認定制度」認定書の写し
  • 埼玉県から「多様な働き方実践企業認定制度」の認定を受けている場合
  • 「多様な働き方実践企業プライム企業」は追加の加点あり
任意 【プライム企業以外】
多様な働き方認定書(事業者名)
任意 【プライム企業】
プライム企業認定書(事業者名)
「シニア活躍推進宣言企業認定制度」認定書の写し
  • 埼玉県から「シニア活躍推進宣言企業認定制度」の認定を受けている場合
任意 シニア活躍推進認定書(事業者名)
「男性育休推進宣言企業」
  • 埼玉県の「男性育休推進宣言企業」に登録している場合
任意
  • 申請システムのチェック欄に直接チェック
「埼玉県健康経営認定制度」 に基づく埼玉県健康宣言
  • 「埼玉県健康経営認定制度(健康宣言事務所)」に登録している場合
任意
  • 申請システムのチェック欄に直接チェック
「埼玉県健康経営認定制度」の認定書の写し
  • 埼玉県から「埼玉県健康経営認定制度」の認定を受けている場合
任意 健康経営認定書(事業者名)
「SECURITY ACTION」 任意
  • 申請システムのチェック欄に直接チェック
  • 必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。

審査について

1審査における主な審査の視点

  • 現在の労働生産性や業務状況・課題が客観的に示されているか。また、労働生産性向上を計画している工程・作業は明確か。
  • 事業の取組内容などを具体的に示しているか。DXツールの選択は妥当か。
  • 事業の実施体制は、課題を解決して労働生産性向上を実現できる人員体制となっているか。
  • 従業員規模や補助金額に照らして十分な効果が期待できるか。
  • 事業の取組により、労働生産性の向上が期待できるか。
  • 事業の取組により、経営体質の改善などにつながり、営業利益の増加や人件費の削減等の効果が期待できるか。
  • 資金計画は財務内容に照らして実行可能か。

2各期申請締切日までに以下の認定等を受けている場合、審査において加点を行う

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)に 宣言を公表していること。
  • 経済産業大臣から「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」につい て、有効な期間の計画の認定を受けていること。
  • 埼玉県から「経営革新計画」の承認を受け、計画期間中であること。
  • 埼玉県から「多様な働き方実践企業」の認定を受けていること。 (「多様な働き方実践企業プライム企業」は追加の加点あり)
  • 埼玉県から「シニア活躍推進宣言企業」の認定を受けていること。
  • 埼玉県の「男性育休推進宣言企業」に登録していること。
  • 「埼玉県健康経営認定制度(健康宣言事業所)」に登録していること。
  • 埼玉県から「埼玉県健康経営認定制度(健康経営実践事業所)」の認定を受けている こと。
  • 「SECURITY ACTION」サイト(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/) に宣言事業者として掲載されていること。
  • 申請日の属する期の申請締切日までに認定等を受けていない場合は加点を行わない。

3結果通知見込み

  • 第1期:令和8年9月下旬ごろ
  • 第2期:令和8年10月下旬ごろ
  • 第3期:令和8年11月下旬ごろ

実績報告について

1実績報告書類提出期限

補助事業が完了(補助事業等の中止・廃止の承認を受けた時を含む。)した日から30日以内又は以下の提出期限のいずれか早い日までに必ずご提出ください。

実績報告書提出期限

交付決定期 提出期限
第1期 令和8年12月24日(木)
第2期 令和9年1月21日(木)
第3期 令和9年2月10日(水)

なお、書類提出後にDXツールが事業所に導入・運用されている状況について現地調査を実施し、確認いたします。

2実績報告書の提出方法

申請システムから実績報告書を提出してください。

3実績報告に必要な書類

No 提出書類 提出時のファイル名
実績報告書(様式第6号)

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
補助事業結果報告書(様式第12号)

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
経費書類
  • 契約書、仕様書など実際に導入した製品の仕様・サービスの内容の詳細が確認できる資料、納品書、請求書の写し
  • 支払いを証する書類の写し
発注書(事業者名)
納品書(事業者名)
請求書(事業者名)
支払いを証する書類(事業者名)
(例)
金融機関の取扱日付・領収印のある振込票の控え、ATMで振込を行った際に発行される伝票
インターネットバンキング等の振込完了画面(又は振込履歴)を印刷したもの通帳の写し
  • 振込先、取引日時・内容等が確認できるもの
  • 原則として、金融機関への振込により支払いを行ってください。現金による支払いは認めません。
  • クレジットカード払いの場合は、上記のほかにクレジットカードの支払明細を提出してください。なお、クレジットカードによる支払は、申請する事業者の名義であり、補助対象期間内に支出が完了しているものに限ります(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助対象期間内に完了していることが必要になります。)
  • 支払いにあたっては、混合払い(同一の会社に対して一度に複数の事項の支払いを合算して行うこと)は避け、補助事業に関する支払いを単独で行ってください。
補助事業の実施がわかるもの 補助事業の実施がわかる書類(事業者名)
(例)
導入したDXツールの運用状況が確認できるもの(ツール導入後の使用画面の写し等)
  • 必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。

補助金額の確定・補助金の支払いについて

1補助金額の確定

検査後、補助金額を確定し、確定通知書(様式第7号)により通知します。

2補助金交付請求書の提出方法

確定通知書受領後、補助金交付請求書等を申請システムから提出してください。

3申請に必要な書類

No 提出書類 提出時のファイル名
補助金交付請求書(様式第8号)

ファイルの提出は不要です

  • 申請システムにて該当する項目に直接入力してください。
    入力いただきました情報は申請完了以降、各様式に出力可能です。
県から補助金の支払い(振込み)を受ける金融機関の通帳の写し
  • 金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号、口座名義人(カタカナの名義含む)が確認できる、通帳の表紙を1枚めくった見開きのページや、インターネットバンキングの画面キャプチャ。
  • 交付決定を受けた補助事業者(法人又は個人事業主)の名義に限ります。
振込口座通帳の写し(事業者名)

4補助事業成果等の報告

補助金を受領した事業者は、当該補助事業によって補助対象となったツールの導入日以降に到来する決算月末日から60日以内に、確定した決算書(個人事業主の場合は、直近の提出済確定申告書)とともに、補助事業成果等報告書(様式第13号)を提出いただきます。

  • DXツールの導入日から次に到来する決算期までの期間が6か月に満たない場合、更に次の決算期を基準として提出していただきます。

補助金スキームの例

例1 3月が決算期の事業者が第1期での補助申請を行うケース
(DXツールの導入がR8.12月中旬を予定・実施した場合)

事業計画等では、決算期①の決算値と決算期③の決算値で労働生産性を比較。

例2 12月が決算期の事業者が第3期での補助申請を行うケース
(DXツールの導入がR9.1月中旬を予定・実施した場合)

事業計画等では、決算期①の決算値と決算期③の決算値で労働生産性を比較。

例3 6月が決算期の事業者が第2期での補助申請を行うケース
(DXツールの導入がR8.12月中旬を予定・実施した場合)

事業計画等では、決算期①の決算値と決算期②の決算値で労働生産性を比較。

よくある質問

A. 対象となり得ます。なお、その他の要件もありますので、詳細は手引き等を御確認ください。

A.補助対象事業は、県内の自社の事業所等において実施している業務の労働生産性向上に取り組む事業となりますので、対象外となります。
なお、県内の事業所で実施しており、DXツールの導入により、県外の事業所でも一体的に運用する必要がある場合は県内事業所で要する経費のみ対象となり得ます。

A.補助金申請では、事業実態等を確認するため、直近1年分の確定申告書の写しを御提出いただくこととしているため、決算期を迎えていない場合は対象とはなりません。

A.事業者が営む主たる業種による制限はありません。また、導入を希望するDXツールの種類についても、用途や他の申請要件に合致する限り、業種による制限はありません。詳細は手引き等を御確認ください。
なお、申請する事業や事業全体の運営に対して国や県・市町村などから補助を受けている場合は補助対象外となります。

A.別表1については例示であり、記載以外のDXツールでも労働生産性向上に資するものであれば、対象になり得ます。
申請の際の提出書類である実施計画書の内容から実効性や効果を審査しますので、ツールの機能、生産性向上のプロセスや予想される効果を具体的かつ明確にお示しください。

A.県内中小企業者等に幅広くDXによる生産性向上に取り組む機会を提供するため、申請受付期間全体を通じて同一事業者が補助を受けることができるのは1事業のみです。
そのため、先に申請した事業が交付決定された場合、他の期に申請した事業は補助対象外となります。(同一期の複数申請も認められません。)

A.補助対象経費の重複は認められません。補助事業の実施場所が同一事業所でなければ本補助金の申請は可能です。ただし、事業所の住所(番地)が異なったとしても、同じ敷地内に事業所がある場合には、同一の事業所とみなす可能性があります。

A.同一の事業について複数の事業所を対象として実施する場合は、事業者単位でまとめて申請していただく必要があります。
なお、県外に所在する事業所への導入に要する経費は対象外となります。

A.システムの単純更新は補助対象にはなりません。本補助金を活用して新たなDXツールを導入するにあたり情報連携を行う必要があるといった理由などでの更新・改修は対象となり得ますが、単純なバージョンアップや機能追加は対象となりません。

A.補助対象期間内において途中解約をした場合には、その利用期間までの利用分までが補助対象となります(この場合、按分計算となりますが、その結果、補助対象経費が10万円未満となる場合は、補助金は全額支払われませんのでご注意ください。)。
また、もともと補助対象期間よりも長期の契約であって、補助対象期間が超過した後に途中解約した場合には、交付金額の返還等の事由には該当しませんが、途中解約による違約金等が発生した場合には自己負担となります。

お問い合わせ先

埼玉県中小企業DX導入支援
補助金コールセンター

TEL:050-1744-2272

営業時間 9:00~17:00(土日祝を除く)

令和8年(2026年)6月2日(火)~令和9年(2027年)3月31日(水)